クドケンブログ【繁盛院の教科書】

新規集客の基本から売上アップの最新ノウハウまで!これからの治療院業界を生き抜いていくために必要な経営の情報を分かりやすくお伝えします。

 スタッフ教育・採用

 田村剛志

1人治療家が”スタッフ雇用”で準備するべきは…

314 Views

おはようございます。

治療院コンサルタントの田村剛志です。


全国1万人を超える治療家の
コンサルティングから判明した
繁盛院の”仕組みのウラ”を伝授する

================
田村剛志の繁盛システム経営講座
================


本日は、
372ターン目をお届けします。


先週、先々週と
人の雇用についてお伝えしました。


人を雇い、人が2人以上になったら
それは組織です。


組織拡大の第一歩は採用ですが、
1人目の採用が
大きなハードルになる方が多いですね。


働く上でのルールやマニュアル、
評価制度が整備されていないことで
トラブルになり、
退職されてしまうことが多いようです。


最近では、
インターネットで少し調べれば

雇用に関する法律や
トラブルに関する情報が
いくらでも手に入ります。


労働時間についてや
残業代・有給休暇・社会保険の加入。


社会的には当たり前のことですが、

初めての雇用では
知識不足やご自身の経験から、

このような
社会的には当たり前のことを

整備出来ていないことも
治療院業界では多いです。


40~50代の先生方の
修行時代は労働時間も長く、

有給休暇や残業代の支給などなく
社会保険への加入もしている所は
少なかったです。


お給料も最低賃金を下回るような
時給設定となっていることも
当たり前のようにありました。


ご自身の修行時代がそのような環境で、
そのまま開業したような先生にとっては

現代の雇用環境は
信じがたいものがあることでしょう。


我々の修行時代の常識は通用しません。


人を雇用するつもりなら、
最低限、雇用に関する法律を
知っておく必要があるでしょう。


・最低賃金の遵守
・労働時間の上限、それに伴う休憩時間
・法定休日
・年次有給休暇
・時間外労働の割増賃金、三十六協定
・賃金の決定方法
・給与の支払い日,支払い方法

などなど準備しておかないと
いけないことが多々あります。


1人だけだから、
受付のパートだから
そこまでは必要ないよ。

という先生も多いことかと思います。


ですが、
たった1人でも最低限の法的ルールを
クリアしておかないと、

せっかく雇用したスタッフさんが
退職してしまうことになりかねません。


「ウチは大丈夫だよ!」

と言っていた先生が
スタッフさんから訴えられた事例を
いくつも見てきました。


スタッフさんの雇用をお考えなら、
まず法的なルールの知識を
キチンと付けることをオススメします。


今週も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。


また来週!





Writer

田村剛志 田村剛志の記事一覧

10年間、現場で施術に励みながらも院長やマネージャーを経験し、年商4億円のグループ院をつくり上げることに成功する。スタッフ向けの管理指標として分単価、稼働率という概念を生み出し、 これらの概念は現在治療院業界の管理指標の基準となりつつある。 コンサルフィーは月10万円にも関わらず、そのほとんどが5年以上も契約を更新し、 現在では新規でコンサルティングを依頼できないほど人気が集中している。コンサルティングの傍ら直営治療院、訪問マッサージを展開。 開業からわずか半年にもかからず月商は1,200万を越える。

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

関連記事

©2024 治療院経営に役立つ無料webマガジン「クドケンブログ」