クドケンブログ【繁盛院の教科書】

新規集客の基本から売上アップの最新ノウハウまで!これからの治療院業界を生き抜いていくために必要な経営の情報を分かりやすくお伝えします。

 スタッフ教育・採用

 田村剛志

自然災害時の”休業”にどう備えるべきか?

3382 Views

こんにちは。
治療院コンサルタントの田村剛志です。
本日もみなさまの治療院経営に役立つ情報を
配信していきたいと思います。


治療院コンサルタントの田村剛志です。


全国1万人を超える治療家の
コンサルティングから判明した
繁盛院の”仕組みのウラ側”を伝授する


================
田村剛志の繁盛システム経営講座
================


本日は143ターン目をお届けします。

今回の音声はコチラ


・通常速度

・1.5倍速


音声をダウンロードして、携帯プレーヤーなどで
移動中に聞きたい先生はコチラからどうぞ!
 ↓↓↓
>通常速度の音声をダウンロードする
>1.5倍速の音声をダウンロードする

■■■■■■■■■■■


この音声を収録しているのは9月5日で、
台風21号が過ぎ去った翌日になります。


この台風21号は非常に広範囲で
被害をもたらしたようです。


特に関西地方は被害が
大きかったと聞いております。


今年の関西地方は大雨、地震、台風と
非常に災害の多い一年になっておりますが
本日はこうした災害時の対応について、

特に災害時の従業員さんのお休みについて
少しお話をしたいと思います。



弊社も四国と中部地方に
店舗を持っていますので
今回の台風の影響はもろに受けました。


大きな台風が来るということで
前日の段階でお客様からご予約の
キャンセルを頂いている状態で、

明日出勤してもお客様もあまり
いらっしゃらない、

さらに、出勤もできるかどうか
わからないというような状況でした。


今回、西日本は電車がほとんど
止まってしまうような状態だったので
通勤不可能という状態もあったかと思います。


こういった状況の中で
スタッフにお休みを取らせることが
あるわけなんですけど、

このお休みを取らせた時の
お給料をどうするかという
問題があると思うんですね。



通常であれば休んだ日の分というのは
当然、お給料を引かれるわけですね。


ノーワークノーペイの原則があるので
働いていない分に関しては
給料を払う必要が無いんです。


しかし、こうした災害によって
休みたいわけでないのに休まざるを得ない場合
給料引かせてもらいますよとなると
従業員さんは不満が溜まると思うんですね。


働きたかったのに働けなかったとなりますからね。


また、気持ちの面だけでなく
法律上はどうなっているかということに
関してもお話をしたいと思います。


私は専門家ではないので、
それほど詳しいことはお話できませんが、

雇用について取り決めをされている
労働基準法の26条には、

「使用者の責任において
 お休みをされる場合は
 通常の賃金の60%は払いなさいよ」


ということが書かれているんですね。


所謂、休業補償といわれるものになります。


要は会社側の都合で従業員さんを
お休みさせる場合はお給料の6割を
払わないといけないということです。


ただし、今回のような自然災害の場合は
必ずしもこの会社側の責任によるものではないと
一般的には言われています。


なので支払わないと
いけない訳ではないのですが、

現実的には従業員さんの納得という部分が
一番大事だという風に考えます。


なので、弊社の場合は
『有給休暇』で処理をします。



みなさんの会社でも、どの会社にも
有給休暇というものはあるはずなんです。


これは法律上義務付けられているものですから。


ですので、こうした自然災害で
やむなく休まないといけないとか
早く帰らないといけないとかといった時は

有給休暇という形で処理をさせて
いただいています。


治療院という業種において、
有給休暇は完全消化することが
なかなか難しいことだと思います。


なので、こういう時に
有給休暇を活用することで
従業員さんのお給料も減らないし、

有給休暇を使えたということで
従業員の満足度も上がるのではないかと思います。


もっと言えば、こういう災害時のために
有給休暇を残しておきましょう。


では、有給が無かった場合や
既に使い切ってしまっている場合、
もしくは、まだ有休が
発生していない場合はどうするのか?



そうした場合は、さきほど言ったように
休業補償というものがあります。


ただ、自然災害の場合は
休業補償の対象にならないので、
ここはいろいろと議論があります。


災害があるからといって
会社から帰すといった場合も
帰宅困難になるほどではないとか…


これから台風が来るかもしれない
「可能性」に対して帰宅させたとなると
必ずしも自然災害ではないとみなされたり…


このへんは社労士さん、専門家に
しっかり相談していただきたいと思います。


ドライな見方をすれば、
自然災害など会社の責任ではないものは
休業補償の必要もないのですが、


この場合は、会社の好意として
休業補償をつける対応をされても良いと
私は思っています。



給料が0になってしまうと
従業員さんも困ってしまうと思いますし、

自然災害ということなので
自宅に何か被害があったりすると
出費がかさむこともあり得ますよね。


今回も大阪の先生方から
エアコンの室外機が壊れたりして
修理をしないといけないとか

窓ガラスが割れたとか壁に穴が開いたとか
いろいろ補修しないといけないという
お話を伺っています。


たださえ、そうした災害の回復に対して
費用がかかるところで
給料が0になってしまうと
従業員さんも生活が大変です。


そのため、有給休暇が残っていない場合も
休業補償を出すと取り決めをされておくと
良いのではないかなと思います。


これほど災害が続くことは
なかなかないとは思いますが、

万が一の時に慌てなくて済むように
災害時のお休みやお給料について
どう対応するのか予め準備しておきましょう。


本日も最後までご覧いただき
ありがとうございました。
 
 
 

Writer

田村剛志 田村剛志の記事一覧

10年間、現場で施術に励みながらも院長やマネージャーを経験し、年商4億円のグループ院をつくり上げることに成功する。スタッフ向けの管理指標として分単価、稼働率という概念を生み出し、 これらの概念は現在治療院業界の管理指標の基準となりつつある。 コンサルフィーは月10万円にも関わらず、そのほとんどが5年以上も契約を更新し、 現在では新規でコンサルティングを依頼できないほど人気が集中している。コンサルティングの傍ら直営治療院、訪問マッサージを展開。 開業からわずか半年にもかからず月商は1,200万を越える。

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

関連記事

©2024 治療院経営に役立つ無料webマガジン「クドケンブログ」