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 田村剛志

最低賃金の値上げ…。どう対処していきますか?

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おはようございます。


治療院コンサルタントの田村剛志です。


全国1万人を超える治療家の
コンサルティングから判明した
繁盛院の”仕組みのウラ側”を伝授する


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田村剛志の繁盛システム経営講座
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本日は、
283ターン目をお届けします。


さて先日、
最低賃金の値上げが発表されましたね。


コロナ禍で
経済が停滞している中での
最低賃金のアップは、

正直意外でした。


治療院の先生方は
あまり気にしていないかも知れませんが、

これは人を雇用する企業としては
かなり重要な話です。


国は最低賃金の全国平均を
1,000円にすると言っています。


今回の値上げによって
全国平均は930円となるそうです。


昨年はコロナの影響を鑑みて
値上げは行われませんでしたが、

今回の値上げ幅は
28円と言われています。


ということは…、
後3年程度はこのまま値上げが
続くと考えられます。


現在、
東京都の最低賃金は1,013円。


10月に28円の値上げが
実施されると1,041円。


このままのペースで
最低賃金が上がり続け、
全国平均が1,000円となった場合。


ここから更に
70円上がることになります。


そうすると
東京都の最低賃金1,111円。


「それがどうした?」

と思うかもしれません。


多くの接骨院や整体院では
常時雇用する従業員の数が10人未満の
保健衛生に関わる事業所ということで、

通常は週40時間の労働時間ですが
特例措置を適応して
週44時間としています。


1年間は52週間、
これに44時間をかけると2,288時間。


これを12ヶ月で割ると
月平均190時間となります。


つまり、
1,111円×190時間=211,090円。


これが
週44時間勤務での最低賃金です。


更に時間外労働を加味すると、
年間360時間、月30時間。


時間外労働には
時給単価に1.25倍しなければなりませんから、

1,111円×1.25=1,389円(端数切り上げ)
1,389円×30時間=41,670円

基本給211,090円
+時間外手当41,670円
=252,760円


これが週44時間勤務で
時間外労働が30時間ある企業での
最低賃金となり、

これ以下だと
法律違反ということになるのです。


最低賃金ですから、
労働時間が変わらないのなら
これ以下で働かせることは出来ませんし、

最低賃金で働きたいという人は
多くないでしょうから、

これ以上の給与を
支払わないとなかなか雇用が
難しくなることが予想されます。


社会保険料や通勤手当を考慮すると
フルタイマーを雇用した場合、

30万円程度の支給が
発生していく事になるでしょう。


近い将来、
こうなることを想定して
動いていかねばなりません。


今までは
業界の賃金相場が低かったので

あまり深く考えずに
長時間労働をさせることが
出来ていましたが、

最低賃金が上がってくると
そうもいかなくなってきます。


ですが、
選択肢はいくつかあります。


・生産性(分単価・稼働率・1人生産性)を
 更に高める

・労働時間を短縮して支給総額を抑える

・正規雇用から業務委託に切り替える

etc…


「地方は東京ほど
 上がらないから大丈夫」

という先生も
いらっしゃると思いますが、

ベースが上がってくることは
変わりないので、

数年先を見越して
売上システムや雇用形態を
考えていた方がいいですよ。


いざ最低賃金が高くなってから
慌てても間に合わないですからね。


今週も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。


また来週!

Writer

田村剛志 田村剛志の記事一覧

10年間、現場で施術に励みながらも院長やマネージャーを経験し、年商4億円のグループ院をつくり上げることに成功する。スタッフ向けの管理指標として分単価、稼働率という概念を生み出し、 これらの概念は現在治療院業界の管理指標の基準となりつつある。 コンサルフィーは月10万円にも関わらず、そのほとんどが5年以上も契約を更新し、 現在では新規でコンサルティングを依頼できないほど人気が集中している。コンサルティングの傍ら直営治療院、訪問マッサージを展開。 開業からわずか半年にもかからず月商は1,200万を越える。

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