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【2020年版】治療院広告ガイドライン最新情報

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こんにちは!

クドケンWEBチームの
山本(やまもと)です。

忙しい先生の代わりに
あらゆる媒体をリサーチして、

治療院で活用できる最新の情報を
「どこよりも分かりやすく」

というモットーで解説していきます。


今日もためになる情報を
お伝えしていきます!


今回は

【2020年版】
治療院広告ガイドライン最新情報

ということで、

最新の治療院広告規制について

何がOKで何がNGなのか


よく質問が寄せられる
3つのポイントから
解説していきます!

これを読めば法律関連は安心です



■広告規制の動きについて


2019年は厚労省の方で、
治療院の広告規制について
色々と動きがありました。

その時は総評として

「HPは規制の対象外だから心配なし」
「景品表示法には注意!」


ということをお伝えしました。

▼当時の記事がこちら
https://kudokenn.com/kudokenn-blog/kato/law1/

そして2020年8月現在、
厚労省からの発表では
方針に一切の変更はありません。


とはいえ何でもOK
というわけではないので、

改めて広告規制について
おさらいしていきましょう。

知っておくことが
院を守ることにつながります


1.治療家を縛る広告規制とは?


2019年特に多かった質問が

「医療広告ガイドラインが
 改正されるようですが、

 クドケンさんのHPは
 大丈夫なのでしょうか?」


という内容です。


治療院の広告規制において、
先生が気にするべき法律は
次の3つです。

・あはき法
・柔道整復師法
・景品表示法


※厳密にはあはき法と柔道整復師法は
 「整体院」を対象にしていませんが、
 今後も知っておくべき法律です。

ココでのポイントは3つです。

①医療広告ガイドラインは対象外

医療広告ガイドラインは
整形・形成・美容整形外科などの
病院を対象にしたもので、

整体・接骨・鍼灸院のような
いわゆる治療院は対象外となります。


②あはき法、柔道整復師法でHPは対象外

先生が気にするべき
あはき法・柔道整復師法においても、
HPは「広告」の対象外です。

※ここで規制されている「広告」とは
 チラシや看板などが想定されます。


③景品表示法はHPでも注意が必要

景品表示法は業界や媒体関係なく
規制される法律です。

とはいえ内容は至極当然のもので、

・ウソの効果をうたう
・根拠のない数字をでっち上げる

など「患者さんを騙す行為・表現」
が規制対象となります。

患者さんを騙すようなことは
絶対にNGです


2.ビフォーアフターや体験談について


「ビフォー・アフターって
 載せたら怒られますか?」


「体験談(客声)って
 掲載して良いんですか?」


こういった内容の質問は、
時期を問わず寄せられます。

ビフォーアフターや体験談の掲載は

基本的にOK

というのが回答となります。

ただ、この2つは先ほどの
患者さんを騙す行為・表現に
繋がりやすいため

「※治療効果には個人差があります。」
「※体験談は治療効果を
 保証するものではありません。」


というような「免責事項」の記載が
必要な点はご注意ください。

患者さんへの注意書きが必要です


また、本来得られないはずの効果を
画像編集などによって見せかけるのは

当然NGですので
絶対にやらないでくださいね。

NG例:加工して細く見せる、小顔に見せる、シミを消すなど

OK例:画像が見やすいように明るくする、サイズを変えるなど


3.広告内で使えない単語とは?


HPやPPC広告などを行う際、
・使ってはいけない単語
・言い換えたほうが良い表現

というものがあります。

とはいえ大げさなものではなく、
注意するポイントは2つだけです。

①誇大表現・虚偽の情報

これは景品表示法を意識したもので、
客観的根拠や事実の証明が
できないものは
掲載がNGとなります。

NG例:「県内NO.1の実績」「がん治療に効果のある施術」

また、例えば
「口コミサイトでNo.1評価」など
証明できる実績等については
掲載が可能です。

OK例:「口コミサイトNo.1」「開院◯周年」「施術歴〇〇年」

出せる実績はどんどんアピールしましょう



②医療類似行為とみなされる表現

これは主にチラシや
情報誌などに掲載する
言葉の使い方についてです。

NG例に出てくる表現を見ると、
意外に思われる先生も
いるかもしれません。

NG例:「治療」「治る」「患者」「診察」

特に整体院が対象となっており、
患者さんが「医療行為」と
勘違いするのを防ぐことが
目的となっています。

患者さんを守ることが目的です


あくまでチラシや
情報誌が対象なので

HPに上記の表現があっても
問題ありません。


ただ、Yahoo!でPPC広告を
配信する場合などには
修正が必要になります。

※Yahoo!の審査が厳しい、
 と言われるのはこの規制が
 原因です。


それぞれ言い換えるなら…

「治療」→「施術」
「治る」→「改善」
「患者」→「お客様」
「診察」→「検査・カウンセリング」


など、代わりの表現はあるので、
これらの単語を使っていた先生は
ぜひ参考にしてみてください。

※クドケンでも審査対策をする際には
 上記の言い換えを使用しています。


言い換えても患者さんには伝わります


■まとめ


現状では広告規制に動きはなく、
コロナ影響もあってか
今後も検討が進む見通しは
全く立っていません。

クドケンのHPやPPC広告は
最新の情報に基づいて
制作されているので
ご安心ください。


今後も常に最新の情報をキャッチして、
皆さんにわかりやすく
お伝えしていきます。

今後のメルマガもお見逃しなく!

Writer

山本健太 山本健太の記事一覧

クドケンWEBチームのPPCコンサルタントとして活躍する傍ら、
毎日通勤時間に10個以上の媒体をリサーチして日々WEBマーケティングを研究している。

社内では法務対応も兼任し、先生からのご相談や広告規制の調査も対応。調査のためならと厚労省に直接問い合わせもする徹底ぶり。

コンサルタントとしても月80件以上の治療院とやり取りし、現場の情報収集を欠かさない。

塾講師の経験を活かし、治療院で活用できる最新の情報を「どこよりも分かりやすく」というモットーで解説していきます!

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