こんにちは。
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クドケンの杉浦です。
■今回は医療広告ガイドラインや景品表示法の話
実はここ数日間で数件、
医療広告ガイドラインに
関する問い合わせや景品表示法についての
相談、連絡をいただきました。
ただでさえ分かりづらいので、
今日はなるべくシンプルに手短にお伝えします。
まず、医療広告ガイドラインと景品表示法は
そもそも別物なので、混同しないようにしてください。
医療広告ガイドラインの規制の進捗状況
ひとことで言います。
今年5月から、
表立った進捗はありません。
そして、
今年5月の発表時点では、
【ホームページは医療広告ガイドラインの規制の対象外】
と明言されています。
そのため、ホームページに限って言えば、
医療広告ガイドラインの規制については、一切心配無用。
・・・ということです。
※もちろん、後々変わる可能性は否めません
そのため、現時点では
ホームページからの集患は
全力でおこなっていただいて
問題ないといえます。
ただ………
景品表示法には注意せよ
景品表示法は
医療広告ガイドラインの規制とは別です。
ここはホームページにおいても
注意を払わなければいけません。
実際、
本当に数は少ないのですが、
地域の消費センターなどから
「景品表示法に抵触するので見直しせよ」
…との通達がきた先生もいらっしゃいます。
通達が来るパターンとしては、
以下のような理由が考えられます。
・ライバル院からの告発
・患者さんが不安になり連絡する
・消費センターが能動的に確認
※このケースは少ないと思われます
こういったきっかけから、
ホームページのチェックが入り、
結果的に通達が来ることがあります。
どうしたら問題ないのか
一番気になるところですよね。
いま、お伝えできることとしては
【証拠・根拠(エビデンス)】
を提示できるようにしましょう。
ということです。
例えば、
改善率◯◯%といった表記や、
リピート率◯◯%という表記。
ホームページでも
よく見かけるようになりましたし、
クドケン制作のホームページ、
クドケン直営治療院でも使っています。
患者さんにも
施術のすごさや効果が伝わるため、
魅力は伝わりやすいのですが、
根拠を明示できないと、
最悪の場合は、措置の公表や
課徴金の支払いが発生します。
例えば、
上記のような例の場合、
このように証拠を載せる必要があります。
改善率94%
※2015年10月~2019年9月までの患者様アンケートの結果参照
リピート率93%
※2016年11月~2019年9月までの2回目来院率の平均値
根拠をきちんと説明できていれば、
消費センターとしても指摘はしづらいものです。
これはあくまでも一例なので、
もし、いまあなたのホームページ内に、
「根拠は?証拠は?」
と聞かれて、
困る要素が入っているのであれば、
以下の対応をおすすめします。
・上の例のように根拠を明記しておく
・いつでも提示できるように
データや数字をまとめておく
・要素の近くに免責事項を記載する
例)
※施術の効果には個人差があります
※結果には個人差があり、全ての方が同様の結果になるとは限りません
10月からの増税にともない、
先生によっては、ホームページ記載の
料金を見直す方もいらっしゃると思います。
このタイミングで、
上記のような景品表示法に関わる箇所も
併せて見直してみるのはいかがでしょうか。
クドケンに限らず、ほとんどの業者さんが、
増税前の修正依頼が立て込んでいると思いますので、
業者さんに修正をお願いするなら、
早めのご依頼がおすすめです。
本日も
最後までご覧いただき
ありがとうございます。
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