こんにちは!
クドケンWEBチームの
秦(しん)です。
毎月80院以上の治療院様と
やり取りしている経験を活かし、
先生の「本当に疑問に思っていること」
にお答えするため、
情報をお届けしていきます。
今回は、いよいよ明日に迫った
「総額表示義務」について
お伝えしていきます。
・院内、チラシ、HPで
価格を表示している先生
・どんな表記なら大丈夫なの?と
気になっている先生
は絶対にチェックしてください。
■総額表示義務とは?
実は、以前もメルマガで
総額表示義務について
お伝えしたことがあるのですが、
表示変更の
期限が
迫ってきていますので
今回改めて
ご説明いたします。
総額表示義務とは
価格の表示を
お客さん分かりやすいように
支払い総額で表記しましょう。
という義務です。
つまり、消費税を含んだ
総支払額で価格を表記する必要が
あるのです。
■HPの値段表記だけが対象?
治療院でも、
・院内の掲示物
・チラシ
・HP
など、価格が表示してあるものは
全て税込み価格に
変更する必要があります。
また、「全コース3,000円均一キャンペーン」
などのキャンペーンでも
税込み価格で表記が
義務付けられています。
(100円ショップはも110円ショップになるの?
と思ったのですが
屋号は対象外だそうです。)
■表示変更の期限はいつ?
表記変更の期限は
2021年3月31日(水)
までです。
実は、2013年10月1日から
義務化されていたのですが、
度重なる消費増税の影響もあり、
2021年3月末までは
特例の猶予期間として
総額表示しなくても
問題ありませんでした。
しかし、2021年3月31日で
その特例期間が終了してしまうため
変更を急ぐ必要があります。
つい最近も
ユニクロ、GUが
今までの表示価格を
そのまま支払い価格にします!
と発表して
話題になりましたね。
大企業も続々と
対応を進めていますが
治療院でも
変更していく必要があります。
■どんな表記にすればいいのか?
総額表示義務と聞くと
難しそうですが、
実は特別な工夫は
必要ありません。
一目見て、総額いくら払えばいいのか
が分かるように
表記できればOKです。
【OKな例】
「○○円(税込)」
「○○円(税抜き価格●●円)」
「○○円(うち消費税●●円)」
「税込」という表記がない場合も
税込の総額表記でないと
いけなくなるので注意です。
(例)
「肩こりコース 1980円」
のような表記の場合は
患者さんが支払う金額も
税込1980円でないといけません。
■対応しないとどんな罰則があるのか?
3月31日までに
変更できない!どうしよう!
と思うかもしれませんが、
実は総額表示義務には
罰則規定が特に無いので、
守らなくても罰則はありません。
ただ、まわりが義務通りの
税込表示になっている中、
税別なことが分かりにくい
表記をしていると
「他の店と同じ税込だと思ってたから
お会計が意外と高くてびっくり…」
「このお店、未だに
税抜き表示なの…?」
なんてマイナスイメージを
抱かれたり、
トラブルになってしまったり
という可能性もあります。
患者さんとの信頼関係や
トラブル防止の為、
義務に従って表記を改めるのが
おすすめです。
■まとめ
・院内の掲示
・チラシ
・HP
など、変更がいつ様な部分は
意外と沢山あります。
時間ができたらやろう…
と後回しにせず、
しっかりと対応を
していってくださいね。
■追伸
・自分でHPを作成しているから
自分で修正しないといけない…
・HP業者に修正を依頼したいけど
どう連絡すればいいか分からない
という先生は
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